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ID番号 : 10101
事件名 : 賃金不払違反被告事件
いわゆる事件名 : 宗教大博覧会事件
争点 :
事案概要 :  賃金不払(労基法二四条違反)があるとして起訴された事案につき、当団体には労基法の適用はないとして上告された事例。
参照法条 : 労働基準法8条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 適用事業
裁判年月日 : 1960年7月19日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和32年 (あ) 839 
裁判結果 : 棄却
出典 : 裁判集刑134号643頁
審級関係 : 控訴審/大阪高/   .  ./不明
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-適用事業〕
 所論は、労働基準法施行規則一条三号の団体は組織体を意味するところ、本件A宗教団体は意思決定機関もなく代表者もないので組織体ではないのに、原判決がこれを右規則一条三号の団体と認めたのは重大な事実の誤認があると主張する。
 所論は、事実誤認及び法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔原判決の是認した第一審判決が証拠として挙示している本件A宗教団体の規約六に、「京都……神社、寺院、教会等の中から自由意思によつて加盟したものを主催とする。」とあるのは、これらの者を会員とする趣旨と解され、また主催者会議(規約一三、一五、二六等)は総会に当るものと認められ、総裁、副総裁、事務局等に関する規定(同五、一二以下)も整備されており、特に資産、収入に関する規定(同三一以下)も設けられているところから見て、本件A宗教団体は、所論組織体であり前記規則一条三号の団体に当るものと解すべきであるから、原判決に所論の違法もない。