全 情 報

ID番号 10102
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 東北伸鉄工業事件
争点
事案概要  一八歳に満たない者を、著しく暑熱な場所において多量の高熱物体を扱う鋼材圧延の業務に就かせたことが、労基法六三条二項に違反するとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1960年7月23日
裁判所名 仙台家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金5,000円)
出典 家裁月報12巻10号198頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人Y1株式会社は塩釜市(略)において鋼材の圧延、鋲累の製造その他鋼鉄製品の製造加工等を業とする法人であり、被告人Y2は同会社取締役製造課長として製造部門の業務を管理し従業員を指揮する同部門の責任者であるが、被告人Y2は事業主である被告人Y1株式会社のため同会社の圧延工場において
 一 一八才に満たない同会社の労働者A(昭和一六年八月三日生)を昭和三三年一二月上旬頃から同三四年一月一九日までの間
 二 同様の労働者B(昭和一六年三月三一日生)を同三三年一一月下旬頃から同年一二月下旬頃までの間いずれも著しく暑熱な場所において多量の高熱物体を扱う鋼材圧延の業務に就かせ
 この間同会社代表者であるCは右違反の防止に必要な措置をしなかつたものである。