全 情 報

ID番号 10127
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 小宮合名会社事件
争点
事案概要  年少者に深夜労働させたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法61条
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1958年5月24日
裁判所名 新潟家長岡支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金3,000円)
出典 家裁月報10巻5号86頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 (罪となるべき事実) 被告人Y1合名会社は新潟県小千谷市(略)に本店と工場を有し菓子製造業を営むもの、被告人Y2は右会社に雇われ、同会社従業員の労務配置その他の監督の任務に従事していたものであるところ、被告人Y2は右会社の業務に関し右工場において、いづれも法定の除外事由がないのに別紙一覧表記載のとおり昭和三十一年二月二十一日から同年三月十二日までの間満十八才に満たない年少者A外七名を午後十時から午前五時までの間において二時間乃至六時間使用し、なお右会社の代表社員Bはこれが防止につき必要な措置をしなかつたものである。