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ID番号 10141
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名
争点
事案概要  年少者を坑内労働させたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法63条
労働基準法118条1項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 1957年11月19日
裁判所名 新潟家新発田支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金4,000円)
出典 家裁月報9巻11号126頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 (罪となるべき事実)
 被告人は昭和三十一年五月頃よりAに雇われ、その請負に係る新潟県岩船郡朝日村(略)における同県B川綜合開発事業第二期工事に従事し世話役として同人のため雇傭労働者に対する労働部門の割当等を処理し坑内作業及び労働者の指揮監督に従事しているものであるが何等の法定除外事由がないのに拘らずCが満十八才に満たない者であることを知りながら昭和三十二年五月三十日頃から同年六月二十六日までの間同人を前記工事現場坑道内においてトロッコの連結並びにその進路の障害物を排除するバッテリー助手及び坑内モーターポンプの油差し並びに水の調節にあたるポンプ番として坑内労働に従事させたものである。