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ID番号 10153
事件名 労働基準法違反被告事件
いわゆる事件名 芸妓置屋「菊松島」事件
争点
事案概要  女子年少者を酒席に侍する業務に従事させたとして起訴された事例。
参照法条 労働基準法62条2項
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1956年11月21日
裁判所名 岐阜家大垣支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金10,000円)
出典 家裁月報9巻2号66頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人は昭和二十九年三月頃から大垣市(略)の自宅において芸妓を寄宿させて酒席に侍する業務を目的とする芸妓置屋Aを経営して居る者であるが
 第一 BことC(昭和十三年十二月十四日生)は満十八才に満たない者で酒席に侍する業務に就労せしめることは出来ないのに別表第一の通り昭和三十年七月十五日から同三十一年二月四日迄料理屋D外五十軒において年少者の福祉に有害なる酒席に侍する業務に就労させ
 第二 EことF(昭和十三年一月十三日生)は満十八才に満たない者で酒席に侍する業務に就労せしめることは出来ないのに別表第二の通り昭和三十年二月五日から同三十一年一月十二日迄料理屋G外五十七軒において年少者の福祉に有害なる酒席に侍する業務に就労させ
 第三 HことIことJ(昭和十四年三月三日生)は満十八才に満たない者で酒席に侍する業務に就労せしめることは出来ないのに別表第三の通り昭和二十九年十二月二十一日から同三十一年四月十九日迄料理屋K外六十四軒において年少者の福祉に有害なる酒席に侍する業務に就労させ
たものである。