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ID番号 10155
事件名 労基法違反事件
いわゆる事件名 大洞工業事件
争点
事案概要  労基法一二一条二項(両罰規定)の事業主の意義が争われた事例。
参照法条 労働基準法121条2項
体系項目 罰則(刑事) / 両罰規定
裁判年月日 1956年12月25日
裁判所名 名古屋高金沢支
裁判形式 判決
事件番号 昭和31年 (う) 262 
裁判結果 棄却
出典 高裁刑特報3巻24号1250頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔罰則-両罰規定〕
 論旨援用の資料に依れば、被告人Yは、本件発生後、A株式会社の代表取締役たることを、辞任したものであることを肯認し得ない訳でなく、従つて、同被告人の資格に関する原審の認定(起訴状の記載を引用したもの)には、その限度に於て、事実の誤認があると言わざるを得ないけれども、此の程度の誤認は判決に影響するものでないから、この点に関する論旨は理由がない。また、労働基準法第百二十一条第二項の規定は、刑罰法規に共通の法理に従い、犯罪行為当時事業主(事業主が法人である場合には、その代表者)であつた者を処罰する趣旨であることが明かであり、所論のように、犯罪行為当時、事業主であつたと否とに拘らず、裁判時に於て、現に事業主である者を処罰する趣旨であるとは、到底解するを得ないから、この点に関する論旨もその理由がない。