全 情 報

ID番号 10167
事件名 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 山二建設事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない者を、危険な業務に就かせたことが、労基法六三条二項、三項違反にあたるか否かが争われた事例。
参照法条 労働基準法62条2項(旧63条2項)
労働基準法119条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の危険有害業務
裁判年月日 1955年12月20日
裁判所名 前橋家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果 有罪(罰金1,000円)
出典 家裁月報8巻3号84頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の危険有害業務〕
 被告人等は犯意を共通し何等法定の除外事由がないのに右会社の業務に関し、同年五月二十四日右工事現場において土砂崩壊の危険のある地盤の下で労働者を作業させながら作業個所上部の切り落し、安全な匂配の保持、看視人の配置等危険防止のため適当な措置を講ぜず十八歳未満の労働者A(昭和十二年七月五日生)、B(昭和十一年八月二十五日生)、C(昭和十一年十二月十一日生)、D(昭和十二年四月五日生)を稼働せしめ、もつて年少者を土砂が崩壊するおそれのある場所における業務に就かせたものである。