全 情 報

ID番号 10193
事件名
いわゆる事件名 三進産業事件
争点
事案概要  満一八歳未満の年少者を時間外および深夜労働に使用したとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法60条
労働基準法61条(旧62条1項)
労働基準法119条1号
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
年少者(刑事) / 未成年者の深夜労働
裁判年月日 1951年1月18日
裁判所名 甲府地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典 労経速報37号6頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
〔年少者-未成年者の深夜労働〕
 特に許された事由がないのに、被告人Yは被告会社の業務に関し、
 第一、昭和二十四年二月二十一日から同年五月十九日までの間に前記事業所において、満十八才未満の従業員A外三十四名を裁断、縫製整理、仕上、検査及び事務等の労働に使用するに際し、別紙第一表一ないし一、一七四記載のとおり前後六回ないし六十三回にわたり、労働時間が一日について八時間、一週間について四十八時間を超過する四十五分ないし五時間四十五分の時間外労働をさせる等の行為により労基法六〇条一項、三二条一項に違反した。