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ID番号 10266
事件名
いわゆる事件名 アサヒ製作所事件
争点
事案概要  満一八歳に満たない年少者に時間外労働をさせたとして使用者が起訴された事例。
参照法条 労働基準法60条3項
労働基準法32条
体系項目 年少者(刑事) / 未成年者の時間外労働
裁判年月日 1949年1月3日
裁判所名 名古屋簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔年少者-未成年者の時間外労働〕
 被告人は名古屋市千種区(略)に於て工場を設け労働者十六名を使用して機械器具の製造を営むA製作所の事業主であるが昭和二十三年十二月一日より同月二十一日迄の間
 第一 満十八才に満たない年少労働者B外二名に対し法定の労働時間より一時間乃至二時間を超える九時間乃至十時間の労働をさせ
 第二 満十八才以上の男女労働者C外二名に対し法定の労働時間より二時間乃至四時間を超える十時間乃至十二時間の労働をさせ
 たものである。