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ID番号 10273
事件名 労働基準法二四条等違反事件
いわゆる事件名 間々田精機製作所事件
争点
事案概要  賃金支払いの遅延が認定され、労基法二四条二項に違反するとされた事例。
参照法条 労働基準法24条2項
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い
裁判年月日 1949年1月17日
裁判所名 宇都宮簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕
 被告人Y1は下都賀郡間々田町(略)所在有限会社Aの取締役社長、被告人Y2は同会社の工場長、被告人Y3は同会社営業課長であつて夫々同会社の経営を担当して居るものであるが、共謀の上
 第一 昭和二十三年六月一日以降は右会社内全日本金属労働組合栃木支部A分会との労働協約によつて賃金は毎月十日及二十五日に支払うのにも不拘昭和二十三年六月一日以降十二月迄の間に、本年六月分は同分会長B外三十四名に対し、七月分は同人外三十二名に対し、八月分は同人外二十九名に対し九月分は同人外二十六名に対し、十月分は同人外二十八名に対し夫々所定期日にその支払をせず賃金支払期日より遅延し、三回乃至五回に亘り支払をした。