全 情 報

ID番号 : 10280
事件名 : 労働基準法違反事件
いわゆる事件名 : 竹中工務店長野作業所事件
争点 :
事案概要 :  会社から支払われた賃金をピンハネして労働者に支払った者が労基法六条違反で起訴された事例。
参照法条 : 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 : 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 : 1949年2月5日
裁判所名 : 長野地
裁判形式 : 判決
事件番号 :
裁判結果 :
出典 :
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は株式会社A長野作業所に土工として雇はれ土工の世話役をして居る者であるが法定の除外事由がないにも拘はらず昭和二十三年三月頃から同年十一月中旬頃迄の間十数回に亘り長野市(略)の自宅に於て同作業所から土工B外六名に対し支払はれた賃金から天ばねを行ひ以て業として他人の就業に介入し合計金七千八百七十七円九十銭を利得したものである。