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ID番号 10309
事件名
いわゆる事件名 清水炭坑事件
争点
事案概要  一八歳未満の者を坑内で労働させていたことを理由とする労基法違反事件で坑内外係の使用者性が争われた事例(肯定)。
参照法条 労働基準法10条
労働基準法63条(旧64条)
労働基準法118条
体系項目 労基法総則(刑事) / 使用者 / 労基法の使用者
年少者(刑事) / 未成年者の坑内労働
裁判年月日 1949年9月6日
裁判所名 高松家
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-使用者-労基法の使用者〕
〔年少者-未成年者の坑内労働〕
 被告人は昭和二十一年七月頃よりA株式会社に勤務し坑内外係として、同会社雇傭の労働者に労働部門を割当てて入坑させ且つ坑内労働者を指揮監督すると共に坑内から搬出した石炭の計算並にこれを「トラック」に積込む指揮等の業務に従事しているものであるが、何等の除外事由がないのに拘わらず昭和二十四年三月十六日同会社経営にかかる香川県小豆郡大鐸村(略)所在のB炭坑坑内において、同会社の年少鉱夫Cをして石炭箱を積んだトロッコを押送運搬させ、以て十八才未満の者を坑内で労働させたものである。
 (中略)
 法令によると被告人の所為は労働基準法第六十四条第百十八条に該当するからその所定刑中罰金刑を選択