全 情 報

ID番号 10313
事件名
いわゆる事件名 増田産業事件
争点
事案概要  成年女子の休日労働違反につき使用者の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法35条
労働基準法64条の2(旧61条)
体系項目 休日(刑事) / 休日の付与
女性労働者(刑事) / 女性の休日労働
裁判年月日 1949年10月11日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔休日-休日の付与〕
〔女性労働者-女性の休日労働〕
 被告会社Y1株式会社は東京都葛飾区(略)に於て万年筆のペン先ボールペンの製造販売を目的とするもの被告人Y2は被告会社の取締役社長として同社の業務一切を統轄執行して居るものであるが被告人Y2は法定の除外事由がないのに被告会社の業務に関し、
 第一 被告会社に於て従業員等をして法定の時間を超え又は休日に労働させて居たもので、殊に
 (中略)
 (二) 同年四月一日より五月三十一日迄の間前記A外五名に対し添付第二表の如く月二回の休日を与えたのみで法定の休日を与えなかつた。
 (中略)
 適条
 被告会社に対し、労働基準法第三十五条第一項、第百十九条第一号、第百二十一条第一項、刑法第四十八条第二項、
 被告人Y2に対して労働基準法第三十五条第一項第百十九条第一号、刑法第四十五条第四十八条第一項、第十八条、