全 情 報

ID番号 10319
事件名
いわゆる事件名 細川木材事件
争点
事案概要  成年女子の休日労働違反につき使用者の責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法35条
労働基準法64条の2(旧61条)
労働基準法119条
体系項目 女性労働者(刑事) / 女性の休日労働
裁判年月日 1949年10月31日
裁判所名 長野地諏訪支
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔女性労働者-女性の休日労働〕
 一 婦女子並びに年少者労働者に対しては毎週一回月間を通じて四日以上の定休日を与えなければならないのに、
 (イ) 女子労働者であるAに対し
 1 昭和二十三年九月一日より同月三十日までの間に休日を三日与えたのみで残一日を与えず
 2 (以下略)
 (ロ) 女子労働者であるBに対し
 1 昭和二十三年十一月一日より同月三十日までの間に休日を一日も与えず
 (中略)
 法令の適用
 法律に照らせば被告人の判示所為中判示第一の各所為は労働基準法第三十五条第六十一条、第百十九条に……違反。