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ID番号 10336
事件名
いわゆる事件名 道兎組事件
争点
事案概要  給料から一部控除して自ら利益を得たとして労基法六条違反の責任が問われた事例(罰金弐〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法6条
労働基準法118条
体系項目 労基法総則(刑事) / 中間搾取
裁判年月日 1948年7月29日
裁判所名 岩国簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法総則-中間搾取〕
 被告人は昭和二十三年一月中旬頃からA株式会社建設工事の下請人B組の班長をして居るものであるが昭和二十三年四月十七日岩國市(略)の自宅において班員であるC外三名に対する三月分の給料中から合計金千八百四十八円を差引いて自ら取得し利益を得たものである。