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ID番号 10340
事件名 労基法三二条違反等事件
いわゆる事件名 奥村木工所事件
争点
事案概要  法定事由がないのに時間外労働・休日労働をさせたこと、就業規則の作成届出をしなかったことの責任が問われた事例。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法35条
労働基準法89条
労働基準法119条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
就業規則(刑事) / 使用者の作成義務
就業規則(刑事) / 届出義務
裁判年月日 1948年10月16日
裁判所名 徳島簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
〔就業規則-使用者の作成義務〕
〔就業規則-届出義務〕
 被告人は昭和二十二年十月頃から海部郡浅川村(略)所在の株式会社Aの代表者たる被告人の実父Bが病気のため右事業主の代理人として同社の事業たる木工品製造販売業の業務を行う同所工場の経営を担当し昭和二十三年五月九日右実父死亡後も引続き同社株主総会の決議により右経営を委託せられて担当し常時約三十八名の労働者を使用して現在に及んでゐるものであるが、昭和二十二年十二月十一日から同月十七日までの間右会社に於てC外八名の労働者に対し二回乃至四回に亘り法定の制限時間を超過し各人一時間乃至五時間三十分計三十九時間十分の時間外労働をさせ昭和二十三年二月二十六日から同年五月二十五日迄の間右会社においてD外十一名の労働者に対し毎週一回又は四週間を通じて四日以上の休日をあたへる事なく各人一日乃至八日計四十二日の休日労働をさせ常時十人以上の労働者を使用する使用者は労働基準法第八十九條所定の事項につき就業規則を作成し行政官廳に届出なければならないのに拘らず、昭和二十二年九月一日同法施行により昭和二十三年二月二十九日迄六ケ月の猶予期間を経過した後右就業規則の作成及び届出をしなかつたものである。