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ID番号 10345
事件名 労基法二四条違反事件
いわゆる事件名 日本牡蛎事件
争点
事案概要  賃金不払の責任が問われた事例(罰金二〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法24条2項
労働基準法120条
体系項目 賃金(刑事) / 賃金の支払い方法 / 定期日払い
裁判年月日 1948年11月12日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金の支払い方法-定期日払い〕
 被告人はA株式会社代表取締役として同会社の事業主たる地位にありながら何等法定の除外事由が無いに拘らず昭和二十三年一月分より同年四月分迄同会社の従業員たるB外十四名に対し全然賃金その他の給与の支払を爲さなかつたものである。