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ID番号 10356
事件名 労基法三二条等違反事件
いわゆる事件名 板倉富次郎織物業事件
争点
事案概要  使用者が労働者をして違法に時間外労働等に従事せしめたとして起訴された事例(罰金三〇〇〇円)。
参照法条 労働基準法32条
労働基準法35条
体系項目 労働時間(刑事) / 時間外・休日労働 / 時間外・休日労働の要件
裁判年月日 1948年12月24日
裁判所名 安城簡
裁判形式 判決
事件番号
裁判結果
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外・休日労働の要件〕
 被告人は労働者A外十八名を使用し織布業を営んで居る使用者であるが何等正当の事由なく碧南市(略)自家織布工場に於て
 第一 昭和二十三年三月一日より同年七月十二日までの間労働者A外十五名に対し法定労働時間を超えた合計二五一九時間三十分の時間外労働をなさしめ
 第二 同年四月十三日より同年七月十二日までの間満十八歳以上の女子労働者B外六名に対し法定労働時間を超えた合計六六九時間の時間外労働をなさしめ
 第三 同年三月一日より同年七月十二日までの間労働者A外十八名に対し法定休日合計一八二日を與へず労働せしめた
 ものである。