事業の目的
労働安全衛生法(安衛法)やその関係法令が改正され、会社に雇用されている労働者だけでなく、労働者と同じ場所で働く個人事業者等についても、安衛法に基づく措置義務の主体、保護の対象となりました。
改正法は、令和8年から9年にかけて順次施行され、個人事業者等に仕事を発注する注文者等のほか、個人事業者等自身にも、災害防止のための安全確保措置を講じることが義務付けられることとなります。
本事業では、改正法令の内容を周知し、個人事業者等に関する安全衛生対策を推進するため、以下に紹介するような各種支援を行います。
個人事業者とは
「個人事業者等」には、労働者を使用しない個人事業者のほか、中小企業の事業主、役員も含まれます。
例えば、建設業の一人親方や、製造現場で組立・加工を行うフリーの技術作業者、個人の配送ドライバーなどが挙げられます。
本事業では、次の取り組みを実施しています

法改正の内容など お役立ち情報
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
個人事業者等の安全衛生確保支援事業 事務局
(担当:川田代、磯谷、寄木、高橋)
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-2 三秀舎ビル6F
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